厚生年金について調べてみた
厚生年金という言葉は知っているものの、制度について全然理解していないことに最近気づきました。今回は厚生年金について調べた結果を纏めます。ただし、会社勤めをしている1980年以降生まれの方を対象として記載したので、一部省略した記述となっています。自分のケースは下記を参考にご自身で調べていただければと思います。
厚生年金の納付額
厚生年金加入者は、国民年金と厚生年金の両年金分を納付する必要があります。納付する額は、
- 毎年4月~6月の間の報酬(基本給+各種手当)の平均
- 国の定める標準報酬月額表[1]
- その時の保険料率
から算出されます。
例えば平成26年9月分からの保険料額表を見ると、1.の平均報酬額が30万だと、標準報酬月額表では18等級になります。この時の保険料率は17.474%であることから、保険料は月額約5.24万円とわかります。ただし厚生年金は、会社と個人が50%:50%の折半で保険料を納付します。そのため上記例では、個人で納付する額は月額約2.62万円となります。
この額は同年9月~次年の8月まで適用されます。ただし、7月以降に平均報酬が4~6月の平均報酬から大きく変化した場合、適宜保険料は改定される模様です[2]。
なお、厚生年金受給資格に満たない人は、個人での任意加入も可能です。
休職中の取り扱い
出産前後休業や育児休業中は、会社分・本人分の両方が免除となります(育児休業については子供が3歳になるまで)[3]。その他休業中の厚生年金料負担は、会社の決まり次第で変化する模様です(本人はその時納めないにしても、会社が負担してくれたり、会社が一時的に肩代わりして別途支払いするときがあります)[2]。
厚生年金の受給額
年金機構のサイト[4]を見ると、
年金額 = 定額部分(1)+報酬比例部分(2)+加給年金額(3)
(1)1,626円 × 定額部分の単価[5] × 被保険者期間の月数
(2)平均標準報酬月額(*2) × 報酬比例部分の乗率[5] × 被保険者期間の月数
(3)厚生年金保険の被保険者期間が、20年以上または40歳(女性は35歳)以降15年の人で、定額部分支給開始年齢に達した時点で、その人に生計を維持されている対象者がいる場合に支給[4]。
(*2)被保険者期間の各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、被保険者期間の月数で除して得た額。
として算出されます。
例えば昭和59年9月8日に生まれた人が下記の条件を満たす時、
- 定額部分の単価 : 1.000([4]より)
- 報酬比例部分の乗率 : 5.481([4]より)
- 厚生年金加入期間 : 40年 = 40×12 = 480月
- 平均標準報酬月額 : 70万(生涯平均年収840万)
- 加給年金の対象となる家族はいない
年金額 = (1,626×1.000×480) + (70×5.481×480) + 0
= (780,480) + (184,162)
= 964,642(月額約8万円)
となります。
うーん。厚生年金だけの額とはいえ、少ない気がしますねぇ。。。